尾鷲市物価高騰対応生活支援給付金の支給について
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尾鷲市物価高騰対応生活支援給付金とは
この給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分をカバーするため、住民税非課税世帯に対して臨時的な措置として給付されるものです。

支給対象世帯

住民税非課税世帯
令和6年12月13日時点で尾鷲市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。(※他の住民税均等割課税世帯の扶養親族のみからなる世帯を除く。)

子ども加算
支給対象世帯の世帯員に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯に対して、加算して給付します。

支給額
1世帯当たり 3万円
【子ども加算】
児童一人につき 2万円

申請方法

住民税非課税世帯
令和6年度住民税非課税世帯の世帯主(令和6年12月13日時点)に対し、「尾鷲市物価高騰対応生活支援給付金支給要件確認書」を発送しますので記載内容を確認し、必要事項を記入、必要書類を添付し、同封の返信用封筒にて返送してください。

こども加算
尾鷲市物価高騰対応生活支援給付金の支給対象世帯に発送している「尾鷲市物価高騰対応生活支援給付金支給要件確認書(別紙)」に、加算対象となる児童の氏名、生年月日を記載しております。記載内容を確認し、同封の返信用封筒にて返送してください。
・「確認書」の記載内容に相違がある場合
・基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる場合
・別世帯の児童を扶養している場合

申請期限
給付金の申請期限は令和7年5月30日(金)(必着)です。
期限を過ぎると給付が受けられなくなりますのでご注意ください。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず、尾鷲市に避難中の方も、尾鷲市物価高騰対策生活支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、お問い合わせください。

不正行為・不正受給
住民税均等割課税世帯等に扶養されているにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。
不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。

給付金を装った詐欺にご注意ください
尾鷲市や三重県、国等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
自宅や職場などに尾鷲市や、三重県、国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、尾鷲市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。